電子帳簿保存法

電子帳簿保存法は、正式には、「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」と言います。

従来、国税関係の帳簿や書類を原則紙で一定期間保存することが義務付けられていましたが、企業のIT化が進む中で、電子化されているデータを紙で印刷することが、企業の業務効率化を妨げているなどの理由から「紙からの脱却」、「企業の業務効率化」を目的に導入されました。

これにより、日々の業務の上で、国税にかかわる帳簿と書類を整理のためのファイリングの手間や紙の保管場所やコスト削減が期待されています。

2005年以降、「スキャナ保存制度」の追加や金額要件の緩和がありました。スキャナだけでなくデジタルカメラやスマートホンなどでの撮影が許可されるなどに加えて、2020年以降は大幅に要件が緩和されました。

具体的には会計ソフトなどの「クラウドシステムなどのサービス」の利用や「税務署長の事前承認制度の廃止」などになります。

また、2022年1月より電子取引における領収書などは電子的な方法で保存しなくてはならなくなり、企業は何らかの対応が求められています。
※改正電帳法における電子取引データの保存義務の適用が2年間猶予されました。

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