令和5年度税制改正大綱(速報)

税制
公開日:2023.2.9
更新日:2023.2.9
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こんにちは
小谷野会計グループの代表を努めております、公認会計士 ・ 税理士 小谷野 幹雄です。
今回、令和4年12月16日に自由民主党及び公明党より公表されました、「令和5年度税制改正大綱」について、コラムを連載させて頂くことになりましたので、どうぞよろしくお願いします。

今回の税制改正は、「2000兆円に及ぶ個人金融資産」、「500兆円に及ぶ企業の内部留保」、「かつて3000万人を超える旅行客を呼び込んだ全国津々浦々の地域資源」など、個人や企業そして地域に眠るポテンシャルを最大限引き出すとのメッセージを具現化するもので、税制以外の施策も組み合わせて、一人でも多くの人が豊かさを享受できる「成長と分配の好循環」の連鎖を生み出していくと謳われています。

令和5年度税制改正の主なポイント

企業の生産性向上支援

  • スタートアップの成長支援のためのオープンイノベーション促進税制の拡充
  • 研究開発税制の控除率等の見直し
  • 中小企業向け特例制度(軽減税率、投資推進、経営強化)の延長など

税制の整備

  • 適格請求書等保存方式(インボイス制度)に係る見直し
  • 電子帳簿等保存制度の見直し

防衛力強化財源確保

  • 法人税、所得税、たばこ税の増税措置は令和6年以降の適切な時期に施行

例えば、法人税では、スタートアップへの出資額の一部を控除できるオープンイノベーション促進税制について、M&Aの場合でも適用できるように既存株式の取得も対象とされることになります。
所得税では、「資産所得倍増プラン」の実現に向け、中間層を中心とする層が、幅広く資本市場に参加することを促す観点から、NISA制度の抜本的拡充と恒久化することとされました。また、スタートアップ支援の観点から、保有株式の譲渡益を元手にスタートアップへ再投資する場合の優遇税制が創設されます。
資産税では、相続時精算課税制度を適用する場合においても110万円までは非課税とされることになります。これにより、従来デメリットとされていた点が解消され、制度の利用がし易くなります。一方、暦年課税において相続前3年分を加算するとされていた期間は7年に延長されます。
その他、消費税のインボイス制度導入に伴う事業者の税額や事務負担の軽減措置がなされます。防衛力強化財源確保のための法人税、所得税、たばこ税の増税措置は令和6年以降の適切な時期に施行するとされました。
次回以降のコラムでは、令和5年度税制改正の主なポイントについて、ひとつひとつ解説したいと思いますので、引き続きご講読をお願いします。

以降のコラム掲載内容

  • 第2回 法人課税
  • 第3回 消費課税

なお、本コラムの一部項目の内容については、今後の国会における法案審議の過程等において、修正・削除・追加等が行われる可能性があることにご留意下さい。

以下では、速報版として主要な改正にかかる要約をご紹介いたします(全14ページ)。
詳細はこちらでご確認頂けます。
令和5年度税制改正大綱

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